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共通ルールづくりで合意できれば芽が生まれるかもしれない。

柊二です、どちらの法制度を使うかは主権がどちらにあるかに直結する。
4島を実効支配するロシアは、共同活動する際もロシアの法制度の適用を求めており、日本がそれに従えば主権がロシアにあるのを認めたことになりかねない。
妥協案として共同委員会などの組織をつくり、そこで日ロどちらの法制度にもよらない特別な法的ルールをつくる方法がある。
首相が言 及した特別な制度のもとでの共同経済活動もその一例で、例えば日ロ双方の法制度の例外とする特区のようなイメージだ。
ただ交通事故の対応や違法行為の取り締まりのような主権をイメージさせる規則をどう定めるかなど難題が山積し、具体化は進んでいない。
ロシアは主権問題で強硬だ。
1956年の日ソ共同宣言で日本に引き渡すとしている色丹島歯舞群島ですら返還の方法は定められていないと、主権をロシアに残す姿勢をちらつかせる。
帰属が決着していない国後、択捉両島に関しては、共同経済活動をするにしてもロシアの主権下という前提を譲るそぶりは見せない。
日本政府は一時、日ロ両国が共に主権を行使する共同統治案を検討したが、ロシアの強い反発で封印した。
日本側には共同 経済活動が主権問題解決の突破口になりうるとの期待がある。
仮に共同経済活動でロシアの法制度を直接使わない共通ルールづくりで合意できれば、北方領土での主権のあり方を示す一つの例になるからだ。
例えば国後島択捉島で共同経済活動をする際、何らかの形で日本側に主権や管轄権があると読める共通ルールを設けられれば、帰属問題は2島返還+国後・択捉両島は共同統治など少しでも近づく形をつくる芽が生まれるかもしれない。