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親が他人にケガをさせて子が責任を負ったとき保険金が下りる決まりがもともとある。

柊二です、家族信託も知っておくといい制度のひとつ。
一般になじみが薄いが、親子間で契約を交わすことで、親が子に財産管理を託すことができる仕組みだ。
財産管理の方法や範囲を契約に盛り込むことができる。
例えば親の預金を子が管理し、生活費や介護費を支払うように決めておける。
家族信託普及協会代表理事で司法書士の宮田浩志氏は財産が少額の預金と自宅のみという人は、信託や後見制度を利用する必要性は低いという。
家族信託では長期的に確実に財産を管理する能力があるか、人選は課題になる。
損害保険の分野でも認知症 リスクに対応する動きがある。
日常生活で他人にケガをさせるなどして損害賠償責任を負ったときに保険金が出る個人賠償責任保険で商品性を一部見直す損保会社が相次いでいる。
この保険で補償を受けられるのは、契約時に決めた記名被保険者とその家族だが、別居している既婚者は一般に除外されていた。
それが15年10月以降、三井住友海上火災保険などが、重度の認知症の親の面倒をみる別居中の家族も補償に加えるようにした。
きっかけは07年、認知症で徘徊中の男性が列車にはねられて死亡した事故を巡り、JR東海が家族に損害賠償を求めた訴訟。
今年3月の上告審判決ではその家族に監督義務はないとされたが、認知症に伴う金銭面のリスクが意識される契機となった。
ただ改定後の商 品に慌てて入る必要は必ずしもない。
家族信託は、家族のうち誰を記名被保険者として選ぶかにより補償の範囲が変わる。
親子のうち子を記名被保険者に指定しておけば、親が他人にケガをさせて子が責任を負ったとき保険金が下りる決まりがもともとある。
家族信託